日雇い派遣で仕事の講習会は無料は違法ではないのか

日雇い派遣で仕事の講習会は無料は違法ではないのか

2016年12月28日 オフ 投稿者: 編集部

日雇い派遣の場合に、派遣法が改正されると仕事の講習会を無料で行ってくれるようになったりするのでしょうか?ここでは、派遣法改正によって日雇い派遣がどのようになるのか見ていきましょう。

教育訓練を派遣社員へ行うことを義務化

派遣法改正によって、すべての派遣会社は国が許可するようになります。また、教育訓練を派遣社員へ行うことを義務化して、派遣社員の待遇を改善するために国の指導も強化されます。このようなことから、派遣法が改正されると、日雇い派遣の場合には仕事の講習会を無料で行ってくれるようになるのではないでしょうか。

派遣労働は現在最長でも3年で原則として派遣業務が終了

派遣労働は、現在最長でも3年で原則として派遣業務が終了になります。しかしながら、期間の制限が専門の秘書や通訳などの26業務にはありません。派遣法改正では、これが業種で区分するような方式そのものが無くなります。同じ職場で同じ労働者が仕事ができるのは、派遣法改正では上限でも3年になります。今までは派遣社員を会社が受け入れる際は、通訳や秘書など専門の26業務でなければ、一つの業務において3年までが最長という期限がありました。

派遣法改正においては受け入れ期間の上限が無くなる

の派遣法改正においては、この受け入れ期間の上限が無くなり、同じ職場で一人の派遣社員が仕事ができるのは3年が最長の期間になります。つまり、会社側から見た場合には、3年が上限期間の派遣社員を受け入れた場合でも、派遣社員を交代させれば、派遣社員を何年でも受け入れることが可能なようになります。

具体的な派遣法改正の内容

もう少し具体的にこの内容をご紹介しましょう。派遣法では、現在専門の26業務の他は、派遣社員を会社が受け入れすることができるのは3年が最長になっています。秘書などの専門の26業務の場合は、仕事をする期間は自由で、ずっと派遣社員に任せてもいいようになっています。これ以外の製造業などの場合には、途中で派遣社員が交代した場合でも3年が最長になっています。
一方、派遣法改正においては、会社はどのような仕事の場合でも、ずっと派遣社員に任せてもいいようになっています。有期雇用契約を派遣会社と結んでいる場合は、同じ人は最長で3年までですが、会社は3年ごとに派遣社員を交代させると、どのような仕事の場合にも、ずっと派遣社員に任せることができます。無期雇用契約を派遣会社と結んでいる場合は、仕事をする期間は自由で、会社はそのような仕事の場合でも、ずっと派遣社員に任せることができます。